行政書士は書類作成の専門家
行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、・市区役所、警察署等)に提出する書類の作成や相談、これらを官公署に提出する手続きについて代理することを業としています。
行政書士には、法律上の守秘義務が課せられますので、安心してご依頼いただけます。
詳しい業務内容につきましては、お近くの行政書士までお尋ねください。
法人設立
- 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社
- NPO法人
- 社団法人、財団法人、医療法人、宗教法人等の各種法人
- 定款作成
※行政書士なら電子定款を利用し、定款認証に必要な印紙代40,000円が節約できます。
建設業に関する業務
- 建設業許可申請
- 決算変更届
- 経営規模等評価申請
- 入札資格申請
- 宅建業免許申請
運輸交通に関する業務
- 一般貨物自動車運送事業許可申請
- 特定貨物自動車運送事業許可申請
- 産業廃棄物処理業許可申請
- 自動車解体業、破砕業
- 倉庫業許可申請
- 自動車登録申請
- 車庫証明申請
- 特殊車両通行許可申請
営業に関する業務
- 風俗営業許可申請
- 旅行業登録申請
- 飲食店営業許可申請
- 貸金業登録申請
- 古物営業許可申請
外国人に関する業務
- 在留資格・VISA申請
- 永住許可申請
- 帰化申請
遺言・相続に関する業務
- 相続手続き
- 遺言書の作成起案(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)
- 遺言執行
- 遺産分割協議書の作成
- 成年後見
事実証明・権利義務に関する業務
- 会計記帳
- 各種契約書の作成
- 内容証明の作成
- 合意書、念書、示談書等の作成
- 調査図面の作成
- クーリングオフ
- 公正証書の作成起案
知的財産権に関する業務
- 著作権等の売買、譲渡、使用契約
行政書士は、事実証明・権利義務に関する書類作成とその相談に応ずることができる「身近な街の法律家」です。
非行政書士にご注意を!
行政書士となる資格を有する者は、行政書士法第2条に規定されています。行政書士となるには登録が必要です。
行政書士でない者が行政書士業務を行うことや、行政書士またはこれと紛らわしい名称を使うことには行政書士法第19条1項及び第19条の2に違反し、罰則が科されることがあります。非行政書士にはご注意下さい。
行政書士の登録を示す為、行政書士は日本行政書士会連合会が発行する行政書士証票と所属単位会(東京都行政書士会等)が発行する会員証を所持しています。
業務を依頼する際には提示を求めていただいても構いませんので、ご確認ください。